ご寄付のお願い Contribution

平素は学園の教育活動にご理解を賜り、また常日頃学園へのご支援・ご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。

新渡戸文化学園は、子ども園から短期大学までの総合学園として、私立学校らしく新しい時代にふさわしい人材を育成する教育機関に進化できるよう積極的に取り組んでいます。

また、その進化の過程で得られた成果や結果を日本中の教育機関に広く還元し、日本の教育全体の進化の一助を担えることを目指しています。挑戦してこそ、私立学校の存在意義がある、と私たちは考えています。

私立学校は、学納金、補助金、寄付金を財源として教育・研究活動を行っておりますが、学納金や国および自治体からの補助金は限度があり、多くの私立学校が寄付金に頼らざるを得ない状況にあります。 そこで、教育の内容充実のみならず、教育環境、設備の整備を目的として、下記のご寄付をお願いいたしたく、ご案内申し上げる次第です。

さらに、2027年に本学は創立100周年を迎えるにあたり現在「創立100周年記念募金」も募集しております。

誠に恐縮ではございますが、皆様には趣旨にご賛同の上、是非ともご協力くださるようお願い申し上げます。

心を寄せてくださる皆様の貴重なお気持ちを価値高いものとして、日本の教育にとって希望の星となる唯一無二の学園にしてまいる所存でございます。 末筆にあたり皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。

学校法人新渡戸文化学園 理事長 平岩 国秦

募金事業内容

募金事業内容
  • 教育環境、設備の整備
  • 国際交流活動の充実
  • 校地の環境整備・校舎の改修
  • 情報機器環境の充実
募集期間
2019年4月から2025年5月まで
募金額
1口1万円以上 ※1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします
個人情報について
ご寄付をくださる方々にかかわる個人情報(氏名、住所、電話番号、学園との関係)は領収書等の各種書類送付に使用し、外部の第三者等には一切提供することはありません。 これらの書類送付について、氏名の掲載をご辞退される方は、振込用紙の匿名希望欄にチェックをお入れください。
税制上の優遇措置

本寄付金は寄附金控除として以下の非課税措置を受けることができます。

1.所得税法上の寄附金控除

平成23年度税制改正により、既存の制度である所得控除制度(A)と新たに導入された税額控除制度(B)のうち、寄付者の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。

(A)特定公益増進法人であることの証明(所得税法施行令第217条第1号の2、第3号又は第4号)」 寄付金合計額※ - 2,000円 = 寄附金控除額 (※ただし当該年分総所得金額の40%を限度とする) (B)「税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28第2号)」寄付金合計額 × 40% = 税額控除額 ※ (※税額控除は所得税額の25%を限度とする)

2.個人住民税からの税額控除

平成20年度税制改正により、本学園への寄附金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・ 市区町村に在住の方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。 本学園は、「東京都」および「中野区」から指定を受けております。 (寄付金額-2,000円)×4%=寄付金控除額) ※その他の区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合がありますので、各区市町村にお問合せください。

税金の還付請求を行う場合は、寄附の翌年3月15日までに所轄税務署に「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」を提出し、手続きを行ってください。

お申し込み方法
  1. 本学園所定の振込用紙で

    この場合振込手数料は無料です。 →振込用紙がお手元にない方はお送りいたします。

    お問い合わせはこちら

  2. お振込のほか、学園会計窓口でも承ります。 会計受付日時 8:30~16:30(月~金)、8:30~16:00(土)】

  3. 寄付金のご入金を確認させていただいた後、「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」をお送りいたします。

NITOBE BUNKA SINCE 1927創立100周年記念募金について

本学園では「経常寄付」に加え、2027年に迎える創立100周年を記念した「創立100周年記念募金(寄付)」も募集しております。 創立100周年募金ページから簡単な操作でご寄付いただけます。